Step.13 取り壊し証明書の発行・建物滅失登記
建物を更地にした場合、「建物滅失証明書」を法務局へ提出する必要があります。
解体完了後にお渡しする「取壊し証明書」と必要書類を法務局に提出し、「建物滅失登記」を行ってください(登記費用は解体費用とは別途)。
手続きは、お客様自身で行う必要がありますが、手続きを行うことで住宅の固定資産税の徴収がなくなります。逆に手続きを行わないと、固定資産税を請求されたり、建て替え工事に影響が出る場合もあるのでご注意ください。
※解体工事の流れは、物件・条件により対応が異なる場合があります。